密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第284条(土地建物等の有償譲渡及び買取りについての都市計画法の準用)
都市計画法第五十二条の三の規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物等の有償譲渡及び当該施行予定者による買取りについて準用する。この場合において、同条第一項中「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画についての第二十条第一項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示」とあるのは、「密集市街地整備法第二百八十一条第四項に規定する告示」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
土地建物等の有償譲渡及び買取りについての都市計画法の準用とは何ですか?
定義土地建物等の有償譲渡及び買取りについての都市計画法の準用とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第284条に定められた規定で、「都市計画法第五十二条の三の規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物等の有償譲渡及び当該施行予定者による買…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第284条(土地建物等の有償譲渡及び買取りについての都市計画法の準用)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第284条の条文原文は「都市計画法第五十二条の三の規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物等の有償譲渡及び当該施行予定者による買…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第284条は第七章 防災都市施設の整備のための特別の措置に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第284条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第283条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第284条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第285条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第284条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第284条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/284