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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第301条(防災機構の業務)

  1. 防災機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一防災街区整備事業その他の密集市街地における防災街区の整備に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  3. 二特定防災街区整備地区において当該地区内の各街区の防災街区としての整備に資する建築物を整備する事業若しくは防災街区整備地区計画の区域において当該区域内の各街区の防災街区としての整備に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定めるものを当該防災街区整備地区計画の内容に即して整備する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
  4. 三次に掲げる土地の取得、管理及び譲渡を行うこと。
  5. 一特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域において、当該地区又は区域内の各街区の防災街区としての整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるもの
  6. 二防災都市施設の整備のために必要な土地で政令で定めるもの
  7. 四密集市街地における防災街区の整備に関する調査研究を行うこと。
  8. 五前各号に掲げるもののほか、密集市街地における防災街区の整備を推進するために必要な業務を行うこと。

この条文の基本情報

防災機構の業務とは何ですか?

定義防災機構の業務とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第301条に定められた規定で、「防災機構は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第301条(防災機構の業務)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第301条の条文原文は「防災機構は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第301条は第九章 防災街区整備推進機構に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第301条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第300条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第301条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第302条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第301条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第301条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/301

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