密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第328条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、計画整備組合の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定に基づいて計画整備組合が行うことができる事業以外の事業を行ったとき。
- 二第四十四条第一項の規定に基づく政令で定める登記を怠り、又は虚偽の登記をしたとき。
- 三第五十四条、第五十六条第二項後段、第六十七条又は第六十九条第一項の規定に違反したとき。
- 四第六十九条第三項又は第六項(これらの規定を第七十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 五第七十二条第一項若しくは第二項若しくは第七十三条第一項の規定に違反して、書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十二条第四項若しくは第七十三条第二項の規定による閲覧を拒んだとき。
- 六第七十四条第五項又は第七十六条第六項の規定に違反したとき。
- 七第八十二条第一項、第二項、第三項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第九十八条第四項において準用する第八十二条第一項、第二項、第三項若しくは第五項の規定に違反して計画整備組合の合併を行ったとき。
- 八第八十三条から第八十五条までの規定に違反したとき。
- 九第八十七条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
- 十第九十七条第五項の規定に違反したとき。
- 十一第百三条第一項又は第三項の書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
- 十二第百三条第二項の規定に違反して、計画整備組合の財産を分配したとき。
- 十三第百三条の二第一項又は第百三条の四第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
- 十四第百三条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
- 十五第百三条の四第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠ったとき。
- 2.第七十七条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第328条は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第328条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、計画整備組合の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第328条は第十一章 罰則に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第328条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第327条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第328条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第329条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第328条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第328条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/328