密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第332条
- 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした事業会社の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。
- 一第百七十二条第二項において準用する第百二十九条第三項の規定に違反したとき。
- 二第二百七十八条第一項の規定に違反して、簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
- 三第二百七十八条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
- 四市町村長に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
- 五この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第332条は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第332条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした事業会社の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第332条は第十一章 罰則に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第332条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第331条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第332条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第333条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第332条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第332条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/332