密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第333条
第四十二条第二項又は第百三十五条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第333条は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第333条の条文原文は「第四十二条第二項又は第百三十五条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第333条は第十一章 罰則に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第333条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第332条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第333条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第334条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第333条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第333条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/333