密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第330条
- 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした事業組合の理事、監事又は清算人を二十万円以下の過料に処する。
- 一事業組合が防災街区整備事業以外の事業を営んだとき。
- 二第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十七条第八項の規定に違反して、正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
- 三第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十七条第十項の規定に違反して、監事が理事又は事業組合の職員と兼ねたとき。
- 四第百五十一条若しくは第百五十四条第四項において準用する都市再開発法第三十一条第一項、第三項若しくは第六項の規定又は第百五十三条第三項において準用する同法第三十一条第三項若しくは第六項の規定に違反して、総会、総会の部会又は総代会を招集しなかったとき。
- 五第百五十一条において準用する都市再開発法第三十一条第九項の規定に違反して、書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
- 六第百五十一条において準用する都市再開発法第三十一条第十項の規定に違反して、正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
- 七第百五十七条第二項において準用する第百二十九条第三項の規定又は第百六十三条第三項の規定に違反したとき。
- 八第百六十四条において準用する都市再開発法第四十七条又は第四十九条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
- 九第百六十四条において準用する都市再開発法第四十八条の規定に違反して、事業組合の残余財産を処分したとき。
- 十第二百七十八条第一項の規定に違反して、簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
- 十一第二百七十八条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
- 十二都道府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
- 十三この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第330条は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第330条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした事業組合の理事、監事又は清算人を二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第330条は第十一章 罰則に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第330条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第329条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第330条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第331条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第330条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第330条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/330