密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第315条
第二百十八条第三項(第二百三十二条第五項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第二号の規定により出頭を命じられた鑑定人が虚偽の鑑定をしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第315条は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第315条の条文原文は「第二百十八条第三項(第二百三十二条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第315条は第十一章 罰則に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第315条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第314条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第315条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第316条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第315条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第315条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/315