密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第314条
- 計画整備組合の役員が、どのような名義をもってするものであっても、投機取引のために計画整備組合の財産を処分したときは、これを三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
- 3.第一項の規定は、刑法に正条がある場合には、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第314条は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第314条の条文原文は「計画整備組合の役員が、どのような名義をもってするものであっても、投機取引のために計画整備組合の財産を処分したときは、これを三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第314条は第十一章 罰則に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第314条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第313条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第314条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第315条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第314条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第314条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/314