密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第320条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条又は第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二第二十七条の規定による市町村長の命令(延焼等危険建築物を除却すべき旨の命令に限る。)に違反した者
- 三第三十三条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 四第二百十八条第三項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第三号の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 五第二百八十三条第三項において準用する都市計画法第八十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第320条は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第320条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第320条は第十一章 罰則に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第320条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第319条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第320条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第321条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第320条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第320条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/320