密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第45条(計画整備組合の事業の範囲)
- 計画整備組合は、第四十条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業で促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものを行う。
- 一土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備
- 二耐火建築物等又は準耐火建築物等の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。次項において同じ。)、賃貸その他の管理又は譲渡(当該建築物の敷地である土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。)
- 三前二号の事業に附帯する事業
- 2.計画整備組合は、前項に規定する事業のほか、第四十条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
- 一促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物等又は準耐火建築物等の建築をするために土地を必要とすると認められる者で政令で定めるものに対して行う土地の賃貸その他の管理又は譲渡
- 二計画整備組合の地区における特定防災機能の確保のために必要な共同利用施設の設置又は管理
- 三計画整備組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供
- 四前三号の事業に附帯する事業
この条文の基本情報
計画整備組合の事業の範囲とは何ですか?
定義計画整備組合の事業の範囲とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条に定められた規定で、「計画整備組合は、第四十条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業で促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものを行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条(計画整備組合の事業の範囲)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条の条文原文は「計画整備組合は、第四十条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業で促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものを行う。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条は第二款 事業に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第44条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/45