密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第45条の2(防災街区整備事業)
- 計画整備組合が前条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を防災街区整備事業として行う場合には、計画整備組合を第百十九条第一項の規定により数人共同して施行する防災街区整備事業の施行者とみなして、次章(第百三十条を除く。)の規定を適用する。この場合において、第百二十七条第三号中「わたっていること」とあるのは、「わたっており、計画整備組合の地区と一致しておらず、又は当該計画整備組合の組合員の有する所有権若しくは借地権の目的となっている宅地以外の宅地を含んでいること」とする。
- 2.次章の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 3.計画整備組合は、第一項の規定により適用される第百二十二条第一項の規約若しくは事業計画を定め、若しくは変更し、又は第二百四条第一項の権利変換計画を定め、若しくは変更しようとするときは、組合員全員の合意によらなければならない。
この条文の基本情報
防災街区整備事業とは何ですか?
定義防災街区整備事業とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条の2に定められた規定で、「計画整備組合が前条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を防災街区整備事業として行う場合には、計画整備組合を第百十九条第一項の規定により数人共同して施行する防災街区…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条の2(防災街区整備事業)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条の2の条文原文は「計画整備組合が前条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を防災街区整備事業として行う場合には、計画整備組合を第百十九条第一項の規定により数人共同して施行する防災街区…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条の2は第二款 事業に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条の2の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条の2の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/45_2