一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第10条(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の適用除外)
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の規定は、研究業務に従事する職員には適用しない。
この条文の基本情報
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の適用除外とは何ですか?
定義一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の適用除外とは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第10条に定められた規定で、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の規定は、研究業務に従事する職員には適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第10条(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の適用除外)は、日本の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第10条の条文原文は「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の規定は、研究業務に従事する職員には適用しない。」で始まります。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の公布日は平成9年6月4日です。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第10条の前の条は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第9条です。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第10条の次の条は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000065 - 本サイト収録
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000065/10
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。