一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第11条(人事院規則への委任)
この法律の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
この条文の基本情報
人事院規則への委任とは何ですか?
定義人事院規則への委任とは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第11条に定められた規定で、「この法律の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第11条(人事院規則への委任)は、日本の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第11条の条文原文は「この法律の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。」で始まります。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の公布日は平成9年6月4日です。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第11条の前の条は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第10条です。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第11条の次の条は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第12条です。
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- 正式書式
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000065 - 本サイト収録
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000065/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。