一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第12条(人事院の勧告等)
人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。
この条文の基本情報
人事院の勧告等とは何ですか?
定義人事院の勧告等とは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第12条に定められた規定で、「人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第12条(人事院の勧告等)は、日本の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第12条の条文原文は「人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。」で始まります。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の公布日は平成9年6月4日です。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第12条の前の条は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000065 - 本サイト収録
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000065/12
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。