一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第3条(任期を定めた採用)
- 任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。
- 一研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合
- 二独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の六第一項第二号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合
- 2.任命権者は、前項第一号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事院の承認を得なければならない。
- 3.任命権者は、第一項第二号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事院と協議して定めた採用計画に基づいてしなければならない。この場合において、当該採用計画には、その対象となる研究業務及び選考の手続を定めるものとする。
この条文の基本情報
任期を定めた採用とは何ですか?
定義任期を定めた採用とは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第3条に定められた規定で、「任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第3条(任期を定めた採用)は、日本の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第3条の条文原文は「任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。」で始まります。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の公布日は平成9年6月4日です。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第3条の前の条は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第2条です。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第3条の次の条は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第4条です。
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- 正式書式
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000065 - 本サイト収録
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000065/3
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