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一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第4条(任期)

  1. 前条第一項第一号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、七年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあっては、十年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。
  2. 2.前条第一項第二号に規定する場合における任期は、三年(研究業務の性質上特に必要がある場合で、人事院の承認を得たときは、五年)を超えない範囲内で任命権者が定める。
  3. 3.任命権者は、前二項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。

この条文の基本情報

任期とは何ですか?

定義任期とは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第一項第一号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第4条(任期)は、日本の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第4条の条文原文は「前条第一項第一号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承…」で始まります。
  3. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の公布日は平成9年6月4日です。
  4. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第4条の前の条は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第3条です。
  6. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第4条の次の条は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000065
  • 本サイト収録一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000065/4

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