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一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第5条

  1. 任命権者は、第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第一号任期付研究員」という。)の任期が五年に満たない場合にあっては採用した日から五年、同項第二号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第二号任期付研究員」という。)の任期が三年に満たない場合(前条第二項の人事院の承認を得て任期が定められた場合を除く。)にあっては採用した日から三年、第二号任期付研究員のうち同項の人事院の承認を得て任期が定められた職員の任期が五年に満たない場合にあっては採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
  2. 2.前条第三項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第5条は、日本の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第5条の条文原文は「任命権者は、第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第一号任期付研究員」という。」で始まります。
  3. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の公布日は平成9年6月4日です。
  4. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第5条の前の条は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第4条です。
  6. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第5条の次の条は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000065
  • 本サイト収録一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000065/5

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