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一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第6条(給与に関する特例)

  1. 第一号任期付研究員には、次の俸給表を適用する。
  2. 2.第二号任期付研究員には、次の俸給表を適用する。
  3. 3.各庁の長(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次項及び次条において「給与法」という。)第七条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。同項及び第五項において同じ。)は、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員の号俸を、その者が従事する研究業務に応じて人事院規則で定める基準に従い決定する。
  4. 4.各庁の長は、第一号任期付研究員について、特別の事情により第一項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる六号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる五号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(給与法の指定職俸給表八号俸の額未満の額に限る。)又は給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額とすることができる。
  5. 5.各庁の長は、第一号任期付研究員又は第二号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事院規則で定めるところにより、その俸給月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。
  6. 6.第三項の規定による号俸の決定、第四項の規定による俸給月額の決定及び前項の規定による任期付研究員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

この条文の基本情報

給与に関する特例とは何ですか?

定義給与に関する特例とは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第6条に定められた規定で、「第一号任期付研究員には、次の俸給表を適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第6条(給与に関する特例)は、日本の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第6条の条文原文は「第一号任期付研究員には、次の俸給表を適用する。」で始まります。
  3. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の公布日は平成9年6月4日です。
  4. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第6条の前の条は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第5条です。
  6. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第6条の次の条は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000065
  • 本サイト収録一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000065/6

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