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一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第7条(給与法の適用除外等)

  1. 給与法第六条、第八条、第十条から第十一条まで、第十一条の十及び第十九条の七の規定は、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員には、適用しない。
  2. 2.第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員に対する給与法第三条第一項、第七条、第十一条の九第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第二項、第二十条及び第二十一条第一項の規定の適用については、給与法第三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。以下「任期付研究員法」という。)第六条の規定」と、給与法第七条中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付研究員法第六条の規定」と、給与法第十一条の九第一項中「限る。)」とあるのは「限る。)並びに任期付研究員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与法第十九条の三第一項中「以下「管理監督職員等」」とあるのは「任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の百七十五」と、給与法第二十条中「第六条」とあるのは「任期付研究員法第六条」と、給与法第二十一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付研究員法第六条」とする。

この条文の基本情報

給与法の適用除外等とは何ですか?

定義給与法の適用除外等とは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第7条に定められた規定で、「給与法第六条、第八条、第十条から第十一条まで、第十一条の十及び第十九条の七の規定は、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員には、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第7条(給与法の適用除外等)は、日本の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第7条の条文原文は「給与法第六条、第八条、第十条から第十一条まで、第十一条の十及び第十九条の七の規定は、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員には、適用しない。」で始まります。
  3. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の公布日は平成9年6月4日です。
  4. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第7条の前の条は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第6条です。
  6. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第7条の次の条は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000065
  • 本サイト収録一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000065/7

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