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一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第8条(職員の裁量による勤務)

  1. 各省各庁の長(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、第一号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第一号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該第一号任期付研究員を、人事院規則の定めるところにより、勤務時間法の規定による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第一号任期付研究員は、人事院規則の定めるところにより、その勤務の状況について各省各庁の長に報告しなければならない。
  2. 2.前項の場合における第一号任期付研究員については、月曜日から金曜日までの五日間において、人事院規則で定める時間帯について勤務時間法第六条第二項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の人事院規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。
  3. 3.勤務時間法第六条第二項及び第三項、第七条から第十二条まで、第十三条の二並びに第十五条の規定は、前項の第一号任期付研究員には、適用しない。

この条文の基本情報

職員の裁量による勤務とは何ですか?

定義職員の裁量による勤務とは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第8条に定められた規定で、「各省各庁の長(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第8条(職員の裁量による勤務)は、日本の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第8条の条文原文は「各省各庁の長(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。」で始まります。
  3. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の公布日は平成9年6月4日です。
  4. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第8条の前の条は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第7条です。
  6. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第8条の次の条は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000065
  • 本サイト収録一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000065/8

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