大学の教員等の任期に関する法律 第3条(公立の大学の教員の任期)
- 公立の大学の学長は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第四項に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき、当該大学の教員(常時勤務の者に限る。以下この条及び次条において同じ。)について、次条の規定による任期を定めた任用を行う必要があると認めるときは、教員の任期に関する規則を定めなければならない。
- 2.公立の大学は、前項の規定により学長が教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 3.第一項の教員の任期に関する規則に記載すべき事項及び前項の公表の方法については、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
公立の大学の教員の任期とは何ですか?
定義公立の大学の教員の任期とは、大学の教員等の任期に関する法律第3条に定められた規定で、「公立の大学の学長は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第四項に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき、当該大学の教員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学の教員等の任期に関する法律第3条(公立の大学の教員の任期)は、日本の大学の教員等の任期に関する法律に含まれる条文です。
- 大学の教員等の任期に関する法律第3条の条文原文は「公立の大学の学長は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第四項に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき、当該大学の教員…」で始まります。
- 大学の教員等の任期に関する法律の公布日は平成9年6月13日です。
- 大学の教員等の任期に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学の教員等の任期に関する法律第3条の前の条は大学の教員等の任期に関する法律第2条です。
- 大学の教員等の任期に関する法律第3条の次の条は大学の教員等の任期に関する法律第4条です。
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- 正式書式
大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000082 - 本サイト収録
大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000082/3
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