大学の教員等の任期に関する法律 第4条
- 任命権者は、前条第一項の教員の任期に関する規則が定められている大学について、教育公務員特例法第十条第一項の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。
- 一先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。
- 二助教の職に就けるとき。
- 三大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。
- 2.任命権者は、前項の規定により任期を定めて教員を任用する場合には、当該任用される者の同意を得なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学の教員等の任期に関する法律第4条は、日本の大学の教員等の任期に関する法律に含まれる条文です。
- 大学の教員等の任期に関する法律第4条の条文原文は「任命権者は、前条第一項の教員の任期に関する規則が定められている大学について、教育公務員特例法第十条第一項の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号の…」で始まります。
- 大学の教員等の任期に関する法律の公布日は平成9年6月13日です。
- 大学の教員等の任期に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学の教員等の任期に関する法律第4条の前の条は大学の教員等の任期に関する法律第3条です。
- 大学の教員等の任期に関する法律第4条の次の条は大学の教員等の任期に関する法律第5条です。
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- 正式書式
大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000082 - 本サイト収録
大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000082/4
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