大学の教員等の任期に関する法律 第5条(国立大学、公立大学法人の設置する大学又は私立大学の教員の任期)
- 国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、当該国立大学法人、公立大学法人又は学校法人の設置する大学の教員について、前条第一項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。
- 2.国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、前項の規定により教員との労働契約において任期を定めようとするときは、あらかじめ、当該大学に係る教員の任期に関する規則を定めておかなければならない。
- 3.公立大学法人(地方独立行政法人法第七十一条第一項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)又は学校法人は、前項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該大学の学長の意見を聴くものとする。
- 4.国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、第二項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、これを公表するものとする。
- 5.第一項の規定により定められた任期は、教員が当該任期中(当該任期が始まる日から一年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものであってはならない。
この条文の基本情報
国立大学、公立大学法人の設置する大学又は私立大学の教員の任期とは何ですか?
定義国立大学、公立大学法人の設置する大学又は私立大学の教員の任期とは、大学の教員等の任期に関する法律第5条に定められた規定で、「国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、当該国立大学法人、公立大学法人又は学校法人の設置する大学の教員について、前条第一項各号のいずれかに該当するときは、労働…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学の教員等の任期に関する法律第5条(国立大学、公立大学法人の設置する大学又は私立大学の教員の任期)は、日本の大学の教員等の任期に関する法律に含まれる条文です。
- 大学の教員等の任期に関する法律第5条の条文原文は「国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、当該国立大学法人、公立大学法人又は学校法人の設置する大学の教員について、前条第一項各号のいずれかに該当するときは、労働…」で始まります。
- 大学の教員等の任期に関する法律の公布日は平成9年6月13日です。
- 大学の教員等の任期に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学の教員等の任期に関する法律第5条の前の条は大学の教員等の任期に関する法律第4条です。
- 大学の教員等の任期に関する法律第5条の次の条は大学の教員等の任期に関する法律第6条です。
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- 正式書式
大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000082 - 本サイト収録
大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000082/5
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