大学の教員等の任期に関する法律 第6条(大学共同利用機関法人等の職員への準用)
前条(第三項を除く。)の規定は、大学共同利用機関法人等の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者について準用する。
この条文の基本情報
大学共同利用機関法人等の職員への準用とは何ですか?
定義大学共同利用機関法人等の職員への準用とは、大学の教員等の任期に関する法律第6条に定められた規定で、「前条(第三項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学の教員等の任期に関する法律第6条(大学共同利用機関法人等の職員への準用)は、日本の大学の教員等の任期に関する法律に含まれる条文です。
- 大学の教員等の任期に関する法律第6条の条文原文は「前条(第三項を除く。」で始まります。
- 大学の教員等の任期に関する法律の公布日は平成9年6月13日です。
- 大学の教員等の任期に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学の教員等の任期に関する法律第6条の前の条は大学の教員等の任期に関する法律第5条です。
- 大学の教員等の任期に関する法律第6条の次の条は大学の教員等の任期に関する法律第7条です。
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- 正式書式
大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000082 - 本サイト収録
大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000082/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。