大学の教員等の任期に関する法律 第7条(労働契約法の特例)
- 第五条第一項(前条において準用する場合を含む。)の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員等の当該労働契約に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
- 2.前項の教員等のうち大学に在学している間に国立大学法人、公立大学法人若しくは学校法人又は大学共同利用機関法人等との間で期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。
この条文の基本情報
労働契約法の特例とは何ですか?
定義労働契約法の特例とは、大学の教員等の任期に関する法律第7条に定められた規定で、「第五条第一項(前条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学の教員等の任期に関する法律第7条(労働契約法の特例)は、日本の大学の教員等の任期に関する法律に含まれる条文です。
- 大学の教員等の任期に関する法律第7条の条文原文は「第五条第一項(前条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 大学の教員等の任期に関する法律の公布日は平成9年6月13日です。
- 大学の教員等の任期に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学の教員等の任期に関する法律第7条の前の条は大学の教員等の任期に関する法律第6条です。
- 大学の教員等の任期に関する法律第7条の次の条は大学の教員等の任期に関する法律第8条です。
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- 正式書式
大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000082 - 本サイト収録
大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000082/7
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