介護保険法 第115条の45の11(政令への委任)
第百十五条の四十五から前条までに規定するもののほか、地域支援事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、介護保険法第115条の45の11に定められた規定で、「第百十五条の四十五から前条までに規定するもののほか、地域支援事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の45の11(政令への委任)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の45の11の条文原文は「第百十五条の四十五から前条までに規定するもののほか、地域支援事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 介護保険法第115条の45の11は第六章 地域支援事業等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の45の11の前の条は介護保険法第115条の45の10です。
- 介護保険法第115条の45の11の次の条は介護保険法第115条の46です。
この条文を引用する
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の45の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の45の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_45_11