介護保険法 第115条の45の2(介護予防・日常生活支援総合事業の指針等)
- 厚生労働大臣は、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
- 2.市町村は、定期的に、介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
介護予防・日常生活支援総合事業の指針等とは何ですか?
定義介護予防・日常生活支援総合事業の指針等とは、介護保険法第115条の45の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の45の2(介護予防・日常生活支援総合事業の指針等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の45の2の条文原文は「厚生労働大臣は、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。」で始まります。
- 介護保険法第115条の45の2は第六章 地域支援事業等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の45の2の前の条は介護保険法第115条の45です。
- 介護保険法第115条の45の2の次の条は介護保険法第115条の45の3です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の45の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の45の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_45_2