介護保険法 第115条の45の3(指定事業者による第一号事業の実施)
- 市町村は、第一号事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定事業者」という。)の当該指定に係る第一号事業を行う事業所により行われる当該第一号事業を利用した場合において、当該居宅要支援被保険者等に対し、当該第一号事業に要した費用について、第一号事業支給費を支給することにより行うことができる。
- 2.前項の第一号事業支給費(以下「第一号事業支給費」という。)の額は、第一号事業に要する費用の額を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより算定する額とする。
- 3.居宅要支援被保険者等が、指定事業者の当該指定に係る第一号事業を行う事業所により行われる当該第一号事業を利用したときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者等が当該指定事業者に支払うべき当該第一号事業に要した費用について、第一号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、当該指定事業者に支払うことができる。
- 4.前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者等に対し第一号事業支給費の支給があったものとみなす。
- 5.市町村は、指定事業者から第一号事業支給費の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより審査した上、支払うものとする。
- 6.市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
- 7.前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
この条文の基本情報
指定事業者による第一号事業の実施とは何ですか?
定義指定事業者による第一号事業の実施とは、介護保険法第115条の45の3に定められた規定で、「市町村は、第一号事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の45の3(指定事業者による第一号事業の実施)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の45の3の条文原文は「市町村は、第一号事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。」で始まります。
- 介護保険法第115条の45の3は第六章 地域支援事業等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の45の3の前の条は介護保険法第115条の45の2です。
- 介護保険法第115条の45の3の次の条は介護保険法第115条の45の4です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の45の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の45の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_45_3