介護保険法 第115条の45の5(指定事業者の指定)
- 第百十五条の四十五の三第一項の指定(第百十五条の四十五の七第一項を除き、以下この章において「指定事業者の指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号事業を行う者の申請により、当該事業の種類及び当該事業の種類に係る当該第一号事業を行う事業所ごとに行う。
- 2.市町村長は、前項の申請があった場合において、申請者が、厚生労働省令で定める基準に従って適正に第一号事業を行うことができないと認められるときは、指定事業者の指定をしてはならない。
この条文の基本情報
指定事業者の指定とは何ですか?
定義指定事業者の指定とは、介護保険法第115条の45の5に定められた規定で、「第百十五条の四十五の三第一項の指定(第百十五条の四十五の七第一項を除き、以下この章において「指定事業者の指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の45の5(指定事業者の指定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の45の5の条文原文は「第百十五条の四十五の三第一項の指定(第百十五条の四十五の七第一項を除き、以下この章において「指定事業者の指定」という。」で始まります。
- 介護保険法第115条の45の5は第六章 地域支援事業等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の45の5の前の条は介護保険法第115条の45の4です。
- 介護保険法第115条の45の5の次の条は介護保険法第115条の45の6です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の45の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の45の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_45_5