介護保険法 第115条の45の8(勧告、命令等)
- 市町村長は、指定事業者が、第百十五条の四十五第一項第一号イからニまで又は第百十五条の四十五の五第二項の厚生労働省令で定める基準に従って第一号事業を行っていないと認めるときは、当該指定事業者に対し、期限を定めて、これらの厚生労働省令で定める基準に従って第一号事業を行うことを勧告することができる。
- 2.市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
- 3.市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
- 4.市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
勧告、命令等とは何ですか?
定義勧告、命令等とは、介護保険法第115条の45の8に定められた規定で、「市町村長は、指定事業者が、第百十五条の四十五第一項第一号イからニまで又は第百十五条の四十五の五第二項の厚生労働省令で定める基準に従って第一号事業を行っていないと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の45の8(勧告、命令等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の45の8の条文原文は「市町村長は、指定事業者が、第百十五条の四十五第一項第一号イからニまで又は第百十五条の四十五の五第二項の厚生労働省令で定める基準に従って第一号事業を行っていないと…」で始まります。
- 介護保険法第115条の45の8は第六章 地域支援事業等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の45の8の前の条は介護保険法第115条の45の7です。
- 介護保険法第115条の45の8の次の条は介護保険法第115条の45の9です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の45の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の45の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_45_8