介護保険法 第52条の3
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による確定納付金の額は、改正後介護保険法附則第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十三条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第52条の3は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第52条の3の条文原文は「平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による確定納付金の額は、改正後介護保険法附則第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される…」で始まります。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第52条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第52条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/52_3
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