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介護保険法 第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

第69条の2〜第115条の44の2・全 169 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 介護保険法第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設は、第69条の2〜第115条の44の2の全 169 条で構成されています。
  2. 介護保険法第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設が属する介護保険法の法令番号は平成九年法律第百二十三号です。
  3. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  4. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 169 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一節 介護支援専門員
第二節 指定居宅サービス事業者
第三節 指定地域密着型サービス事業者
第四節 指定居宅介護支援事業者
第五節 介護保険施設
第六節 指定介護予防サービス事業者
第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者
第八節 指定介護予防支援事業者
第九節 業務管理体制の整備
第十節 介護サービス情報の公表
第十一節 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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