介護保険法施行法 第7条(指定介護老人福祉施設に関する経過措置)
介護保険法の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(第二十条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「旧老福法」という。)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。第十三条第一項において同じ。)については、施行日に、介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設に係る同法第四十八条第一項第一号の指定があったものとみなす。
この条文の基本情報
指定介護老人福祉施設に関する経過措置とは何ですか?
定義指定介護老人福祉施設に関する経過措置とは、介護保険法施行法第7条に定められた規定で、「介護保険法の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(第二十条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行法第7条(指定介護老人福祉施設に関する経過措置)は、日本の介護保険法施行法に含まれる条文です。
- 介護保険法施行法第7条の条文原文は「介護保険法の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(第二十条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。」で始まります。
- 介護保険法施行法第7条は第一章 経過措置に置かれています。
- 介護保険法施行法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行法第7条の前の条は介護保険法施行法第6条です。
- 介護保険法施行法第7条の次の条は介護保険法施行法第8条です。
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- 正式書式
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000124 - 本サイト収録
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000124/7