介護保険法施行法 第8条(介護老人保健施設に関する経過措置)
- 介護保険法の施行の際現に存する老人保健施設(旧老健法第六条第四項に規定する老人保健施設をいう。次項及び次条第六項において同じ。)に係る旧老健法第四十六条の六第一項の開設の許可を受けている者は、施行日に、当該施設について介護保険法第七条第二十二項に規定する介護老人保健施設(次項において単に「介護老人保健施設」という。)に係る同法第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなす。
- 2.前項の規定により介護保険法第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなされた老人保健施設の開設者は、同法の施行の際現に当該老人保健施設を管理している者(旧老健法第四十六条の七第一項又は第二項の承認に係るものに限る。)について、施行日に、当該介護老人保健施設を管理させることができる旨の介護保険法第九十五条第一項又は第二項の承認を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
介護老人保健施設に関する経過措置とは何ですか?
定義介護老人保健施設に関する経過措置とは、介護保険法施行法第8条に定められた規定で、「介護保険法の施行の際現に存する老人保健施設(旧老健法第六条第四項に規定する老人保健施設をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行法第8条(介護老人保健施設に関する経過措置)は、日本の介護保険法施行法に含まれる条文です。
- 介護保険法施行法第8条の条文原文は「介護保険法の施行の際現に存する老人保健施設(旧老健法第六条第四項に規定する老人保健施設をいう。」で始まります。
- 介護保険法施行法第8条は第一章 経過措置に置かれています。
- 介護保険法施行法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行法第8条の前の条は介護保険法施行法第7条です。
- 介護保険法施行法第8条の次の条は介護保険法施行法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000124 - 本サイト収録
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000124/8