精神保健福祉士法 第10条(指定試験機関の指定)
- 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 4.厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 三申請者が、第二十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 四申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
この条文の基本情報
指定試験機関の指定とは何ですか?
定義指定試験機関の指定とは、精神保健福祉士法第10条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第10条(指定試験機関の指定)は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第10条の条文原文は「厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
- 精神保健福祉士法第10条は第二章 試験に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第10条の前の条は精神保健福祉士法第9条です。
- 精神保健福祉士法第10条の次の条は精神保健福祉士法第11条です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/10