(登録)
第28条
精神保健福祉士となる資格を有する者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
(登録)
精神保健福祉士となる資格を有する者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
(精神保健福祉士登録簿)
精神保健福祉士登録簿は、厚生労働省に備える。
(精神保健福祉士登録証)
厚生労働大臣は、精神保健福祉士の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した精神保健福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。
(登録事項の変更の届出等)
精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項を精神保健福祉士登録簿に登録するとともに、当該届出をした精神保健福祉士に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。
3前項の規定による交付は、第一項の規定による届出が電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行われた場合は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
(登録の取消し等)
厚生労働大臣は、精神保健福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
二虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
2厚生労働大臣は、精神保健福祉士が第三十九条、第四十条又は第四十一条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて精神保健福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。
(登録の消除)
厚生労働大臣は、精神保健福祉士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
(登録証の書換交付等の手数料)
登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(指定登録機関の指定等)
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、精神保健福祉士の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
第三十六条
指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項、第三十三条並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。
2指定登録機関が登録(変更の登録を含む。)を行う場合において、当該登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3第一項の規定により読み替えて適用する第三十四条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(準用)
第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで並びに第十六条から第二十六条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条第三項中「前項の申請」とあり、及び同条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第三十五条第二項の申請」と、第十六条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第二項」と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十三条第一項及び第二十六条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第三十五条第一項」と読み替えるものとする。
(厚生労働省令への委任)
この章に規定するもののほか、精神保健福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)