精神保健福祉士法 第36条
- 指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項、第三十三条並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。
- 2.指定登録機関が登録(変更の登録を含む。)を行う場合において、当該登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- 3.第一項の規定により読み替えて適用する第三十四条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第36条は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第36条の条文原文は「指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項、第三十三条並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「厚生…」で始まります。
- 精神保健福祉士法第36条は第三章 登録に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第36条の前の条は精神保健福祉士法第35条です。
- 精神保健福祉士法第36条の次の条は精神保健福祉士法第37条です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/36