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精神保健福祉士法 第37条(準用)

第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで並びに第十六条から第二十六条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条第三項中「前項の申請」とあり、及び同条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第三十五条第二項の申請」と、第十六条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第二項」と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十三条第一項及び第二十六条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第三十五条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、精神保健福祉士法第37条に定められた規定で、「第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで並びに第十六条から第二十六条までの規定は、指定登録機関について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 精神保健福祉士法第37条(準用)は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
  2. 精神保健福祉士法第37条の条文原文は「第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで並びに第十六条から第二十六条までの規定は、指定登録機関について準用する。」で始まります。
  3. 精神保健福祉士法第37条は第三章 登録に置かれています。
  4. 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
  5. 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 精神保健福祉士法第37条の前の条は精神保健福祉士法第36条です。
  7. 精神保健福祉士法第37条の次の条は精神保健福祉士法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131
  • 本サイト収録精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/37

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