精神保健福祉士法 第30条(精神保健福祉士登録証)
厚生労働大臣は、精神保健福祉士の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した精神保健福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。
この条文の基本情報
精神保健福祉士登録証とは何ですか?
定義精神保健福祉士登録証とは、精神保健福祉士法第30条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、精神保健福祉士の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した精神保健福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第30条(精神保健福祉士登録証)は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第30条の条文原文は「厚生労働大臣は、精神保健福祉士の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した精神保健福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。」で始まります。
- 精神保健福祉士法第30条は第三章 登録に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第30条の前の条は精神保健福祉士法第29条です。
- 精神保健福祉士法第30条の次の条は精神保健福祉士法第31条です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/30