精神保健福祉士法 第32条(登録の取消し等)
- 厚生労働大臣は、精神保健福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
- 一第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
- 二虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
- 2.厚生労働大臣は、精神保健福祉士が第三十九条、第四十条又は第四十一条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて精神保健福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、精神保健福祉士法第32条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、精神保健福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第32条(登録の取消し等)は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第32条の条文原文は「厚生労働大臣は、精神保健福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 精神保健福祉士法第32条は第三章 登録に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第32条の前の条は精神保健福祉士法第31条です。
- 精神保健福祉士法第32条の次の条は精神保健福祉士法第33条です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/32