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精神保健福祉士法 第12条(事業計画の認可等)

  1. 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画の認可等とは何ですか?

定義事業計画の認可等とは、精神保健福祉士法第12条に定められた規定で、「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 精神保健福祉士法第12条(事業計画の認可等)は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
  2. 精神保健福祉士法第12条の条文原文は「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労…」で始まります。
  3. 精神保健福祉士法第12条は第二章 試験に置かれています。
  4. 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
  5. 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 精神保健福祉士法第12条の前の条は精神保健福祉士法第11条です。
  7. 精神保健福祉士法第12条の次の条は精神保健福祉士法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131
  • 本サイト収録精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/12

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