精神保健福祉士法 第22条(指定の取消し等)
- 厚生労働大臣は、指定試験機関が第十条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
- 二第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項又は第十八条の規定による命令に違反したとき。
- 三第十二条、第十四条第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
- 四第十三条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
- 五次条第一項の条件に違反したとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、精神保健福祉士法第22条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定試験機関が第十条第四項各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第22条(指定の取消し等)は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第22条の条文原文は「厚生労働大臣は、指定試験機関が第十条第四項各号(第三号を除く。」で始まります。
- 精神保健福祉士法第22条は第二章 試験に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第22条の前の条は精神保健福祉士法第21条です。
- 精神保健福祉士法第22条の次の条は精神保健福祉士法第23条です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/22