精神保健福祉士法 第38条の2(誠実義務)
精神保健福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。
この条文の基本情報
誠実義務とは何ですか?
定義誠実義務とは、精神保健福祉士法第38条の2に定められた規定で、「精神保健福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第38条の2(誠実義務)は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第38条の2の条文原文は「精神保健福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。」で始まります。
- 精神保健福祉士法第38条の2は第四章 義務等に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第38条の2の前の条は精神保健福祉士法第38条です。
- 精神保健福祉士法第38条の2の次の条は精神保健福祉士法第39条です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/38_2