精神保健福祉士法 第41条(連携等)
- 精神保健福祉士は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療サービス、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス、地域相談支援に関するサービスその他のサービスが密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。
- 2.精神保健福祉士は、その業務を行うに当たって精神障害者に主治の医師があるときは、その指導を受けなければならない。
この条文の基本情報
連携等とは何ですか?
定義連携等とは、精神保健福祉士法第41条に定められた規定で、「精神保健福祉士は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療サービス、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第41条(連携等)は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第41条の条文原文は「精神保健福祉士は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療サービス、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定…」で始まります。
- 精神保健福祉士法第41条は第四章 義務等に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第41条の前の条は精神保健福祉士法第40条です。
- 精神保健福祉士法第41条の次の条は精神保健福祉士法第41条の2です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/41