精神保健福祉士法 第42条(名称の使用制限)
精神保健福祉士でない者は、精神保健福祉士という名称を使用してはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、精神保健福祉士法第42条に定められた規定で、「精神保健福祉士でない者は、精神保健福祉士という名称を使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第42条(名称の使用制限)は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第42条の条文原文は「精神保健福祉士でない者は、精神保健福祉士という名称を使用してはならない。」で始まります。
- 精神保健福祉士法第42条は第四章 義務等に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第42条の前の条は精神保健福祉士法第41条の2です。
- 精神保健福祉士法第42条の次の条は精神保健福祉士法第42条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/42