精神保健福祉士法 第8条(試験の無効等)
- 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
この条文の基本情報
試験の無効等とは何ですか?
定義試験の無効等とは、精神保健福祉士法第8条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第8条(試験の無効等)は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第8条の条文原文は「厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。」で始まります。
- 精神保健福祉士法第8条は第二章 試験に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第8条の前の条は精神保健福祉士法第7条です。
- 精神保健福祉士法第8条の次の条は精神保健福祉士法第9条です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/8