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小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 第2条(教育職員免許法の特例)

  1. 小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与についての教育職員免許法第五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「修得した者」とあるのは、「修得した者(十八歳に達した後、七日を下らない範囲内において文部科学省令で定める期間、特別支援学校又は社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものにおいて、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行った者に限る。)」とする。
  2. 2.前項の規定により読み替えられた教育職員免許法第五条第一項の規定による体験(以下「介護等の体験」という。)に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
  3. 3.介護等に関する専門的知識及び技術を有する者又は身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な者として文部科学省令で定めるものについての小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与については、第一項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

教育職員免許法の特例とは何ですか?

定義教育職員免許法の特例とは、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第2条に定められた規定で、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与についての教育職員免許法第五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「修得した者」とあるのは、「修得した者(十八…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第2条(教育職員免許法の特例)は、日本の小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第2条の条文原文は「小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与についての教育職員免許法第五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「修得した者」とあるのは、「修得した者(十八…」で始まります。
  3. 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律の公布日は平成9年6月18日です。
  4. 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第2条の前の条は小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第1条です。
  6. 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第2条の次の条は小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000090
  • 本サイト収録小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000090/2

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