小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 第3条(関係者の責務)
- 国、地方公共団体及びその他の関係機関は、介護等の体験が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 2.特別支援学校及び社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものの設置者は、介護等の体験に関し必要な協力を行うよう努めるものとする。
- 3.大学及び文部科学大臣の指定する教員養成機関は、その学生又は生徒が介護等の体験を円滑に行うことができるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
関係者の責務とは何ですか?
定義関係者の責務とは、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第3条に定められた規定で、「国、地方公共団体及びその他の関係機関は、介護等の体験が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第3条(関係者の責務)は、日本の小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第3条の条文原文は「国、地方公共団体及びその他の関係機関は、介護等の体験が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律の公布日は平成9年6月18日です。
- 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第3条の前の条は小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第2条です。
- 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第3条の次の条は小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000090 - 本サイト収録
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000090/3
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