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小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 第4条(教員の採用時における介護等の体験の勘案)

小学校、中学校又は義務教育学校の教員を採用しようとする者は、その選考に当たっては、この法律の趣旨にのっとり、教員になろうとする者が行った介護等の体験を勘案するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

教員の採用時における介護等の体験の勘案とは何ですか?

定義教員の採用時における介護等の体験の勘案とは、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第4条に定められた規定で、「小学校、中学校又は義務教育学校の教員を採用しようとする者は、その選考に当たっては、この法律の趣旨にのっとり、教員になろうとする者が行った介護等の体験を勘案するよ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第4条(教員の採用時における介護等の体験の勘案)は、日本の小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第4条の条文原文は「小学校、中学校又は義務教育学校の教員を採用しようとする者は、その選考に当たっては、この法律の趣旨にのっとり、教員になろうとする者が行った介護等の体験を勘案するよ…」で始まります。
  3. 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律の公布日は平成9年6月18日です。
  4. 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第4条の前の条は小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000090
  • 本サイト収録小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000090/4

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