臓器の移植に関する法律 第12条(業として行う臓器のあっせんの許可)
- 業として移植術に使用されるための臓器(死体から摘出されるもの又は摘出されたものに限る。)を提供すること又はその提供を受けることのあっせん(以下「業として行う臓器のあっせん」という。)をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、臓器の別ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、前項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の許可をしてはならない。
- 一営利を目的とするおそれがあると認められる者
- 二業として行う臓器のあっせんに当たって当該臓器を使用した移植術を受ける者の選択を公平かつ適正に行わないおそれがあると認められる者
この条文の基本情報
業として行う臓器のあっせんの許可とは何ですか?
定義業として行う臓器のあっせんの許可とは、臓器の移植に関する法律第12条に定められた規定で、「業として移植術に使用されるための臓器(死体から摘出されるもの又は摘出されたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律第12条(業として行う臓器のあっせんの許可)は、日本の臓器の移植に関する法律に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律第12条の条文原文は「業として移植術に使用されるための臓器(死体から摘出されるもの又は摘出されたものに限る。」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律の公布日は平成9年7月16日です。
- 臓器の移植に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臓器の移植に関する法律第12条の前の条は臓器の移植に関する法律第11条です。
- 臓器の移植に関する法律第12条の次の条は臓器の移植に関する法律第13条です。
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- 正式書式
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000104/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。